出生届



出生届とは、赤ちゃんの名前を決めて、役所に届け出ることです。
以下期限、提出先、届出、出生届の記入、海外で出産した場合について記載しています。

(期限)
赤ちゃんが産まれてから14日以内に、出生届を住んでいる管轄の役所に提出しなければなりません。
その時にその赤ちゃんの名前を記載しなければなりません。
この出生届が遅れると、行政処分として過料に科せられ、お金をはらわなければなりません。
名前はまだ決まってませんということで、出生届だけを提出することはできますが、この場合は、戸籍に名前が遅れたということが記載されてしまいます。


(提出先)
提出先はどこかと考えますが、親が住民登録している住所地、親の本籍地、出張している場合その先、赤ちゃんが生まれた病院の場所という風にいろいろありますが、このいずれかであれば、その管轄の役所であればどこでも構いません。


(届出)
提出の際には、印鑑、母子手帳を持参しましょう。
届出するのは、両親でなくても代理人でも構いません。
ただし代理人は、間違っていた時に、書類の訂正はできないので余裕をもって提出することが必要になります。
また一人に対して一通ですので、双子なら当然2通必要になります。
とにかく遅れないこと、間違えないことが重要です。
14日目が祝祭日の場合は、その翌日までということになります。
出生届を提出すると役所は使えない文字が使われていないかなどをチェックします。
それで申請が通れば完了となります。
最近では文字自体が使えなくても、将来いじめの対象になる可能性があるなどという理由で申請が拒否される場合があります。
例えば実際あった例としては、悪魔という名前にしようと申請したのですが、ダメだということで却下されました。


(出生届の記入)
出生届は、赤ちゃんを産んだ病院にもありますのでもらいましょう。
医師や助産婦に記載してもらう出生証明書も必要です。
出生届に記入する項目は以下のとおりです。
子供の名前
子供の生年月日、時間
生まれたところ
住民登録をするところ
父母の氏名、生年月日
父母の本籍、筆頭者
父母との続柄
正式に婚姻届を出した夫婦の間に生まれた子供は摘出子と言います。
両親が同居を始めた時期
両親の仕事


(海外で出産した場合)
海外で出産した時は、その国にある日本大使館に14日以内に届出をします。
このとき、赤ちゃんを日本国籍にしたいならば出生届の「その他」の欄に、「日本国籍を保留する」と明記しておきます。
アメリカ、イギリスなどの生まれた土地の国籍とする国では、両親の国籍に関係なく、赤ちゃんの国籍がその国になってしまうからです。
その国のシステムを良く調べることが必要です。



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